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環境影響評価法施行令平成九年政令第三百四十六号

第19条(環境の保全の配慮についての審査等に係る法律の規定)

法第三十三条第二項各号の法律の規定であって政令で定めるものは、別表第四に掲げるとおりとする。

この条文を準用・引用する条文 1