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環境影響評価法施行令平成九年政令第三百四十六号

第15条(法第二十三条の二の政令で定める公法上の法人)

法第二十三条の二の政令で定める公法上の法人は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局とする。

この条文を準用・引用する条文 1