環境影響評価法施行令平成九年政令第三百四十六号 第4条(法第二条第二項第二号ロの政令で定める給付金) 法第二条第二項第二号ロに規定する給付金のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第九十六条第二項に規定する交付金 二 社会資本整備総合交付金