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環境影響評価法施行令
平成九年政令第三百四十六号
第21条
(報告書についての免許等を行う者等の意見の提出期間)
法第三十八条の五の政令で定める期間は、九十日とする。
この条文が引く先
1
引用
環境影響評価法
第38の5条
(免許等を行う者等の意見)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
環境影響評価法施行令
第23条
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