環境影響評価法施行規則平成十年総理府令第三十七号
第11条(準備書の記載事項の周知)
法第十七条第四項(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による準備書の記載事項の周知は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。 一 要約書を求めに応じて提供することを周知した後、要約書を求めに応じて提供すること。 二 準備書の概要を公告すること。 三 前二号に掲げるもののほか、準備書の記載事項を周知させるための適切な方法
2 第一条の規定は、前項第二号の規定による公告について準用する。