HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
環境影響評価法施行規則平成十年総理府令第三十七号

第1の6条(方法書についての公告の方法)

法第七条の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。 一 官報への掲載 二 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。 三 関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。 四 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載