環境影響評価法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号 第3条(法第三条第一項の主務省令で定める保存) 法第三条第一項の主務省令で定める保存は、環境影響評価法第七条、第十六条及び第二十七条の規定に基づく書面の保存とする。