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環境影響評価法
平成九年法律第八十一号
第51条
(技術開発)
国は、環境影響評価に必要な技術の向上を図るため、当該技術の研究及び開発の推進並びにその成果の普及に努めるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
環境影響評価法
第38の6条
(都市計画に定められる第一種事業等又は第二種事業等)
引用
環境影響評価法
第39条
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