HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号

第126条(権限の委任)

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

この条文が引く先 0

なし