都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号
第56条(計画要請を踏まえた都市計画の案の都道府県都市計画審議会への付議)
都道府県は、計画要請を踏まえた都市計画(当該計画要請に係る都市計画の素案の内容の全部を実現するものを除く。)の決定又は変更をしようとする場合において、都市計画法第十八条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、当該都市計画の案に併せて、当該計画要請に係る都市計画の素案を提出しなければならない。