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都市計画法施行規則昭和四十四年建設省令第四十九号

第10条(都市計画の案の公告)

法第十七条第一項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、都道府県又は市町村の定める方法で行うものとする。 一 都市計画の種類 二 都市計画を定める土地の区域 三 都市計画の案の縦覧場所

この条文を準用・引用する条文 0

なし