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都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号

第19の12条(都市計画の変更の特例等)

都市計画(当該都市計画に係る都市施設に関する都市計画事業又は当該都市計画に係る市街地開発事業が近く施行される予定のもの又は施行中のものを除く。)であって整備計画の内容を実現する上で支障となるものが定められている場合における都市計画法第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「又は第十三条第一項第二十号に規定する政府が行う調査の結果」とあるのは、「若しくは第十三条第一項第二十号に規定する政府が行う調査の結果、又は都市再生特別措置法第十九条の二第一項に規定する整備計画(当該都道府県又は市町村の長が同条第三項の合意をしたものに限る。)が作成されたことにより」とする。 2 都市計画決定権者は、都市計画の見直しについての検討その他の都市計画についての検討、都市計画の案の作成その他の都市計画の策定の過程において、整備計画が円滑に実施されるよう配慮するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし