都市計画法施行規則昭和四十四年建設省令第四十九号 第6の2条(準都市計画区域についての基礎調査の項目) 法第六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 世帯数及び住宅戸数、住宅の規模その他の住宅事情 二 建築物の用途、構造、建築面積、延べ面積及び高さ 三 土地の自然的環境 四 宅地開発の状況及び建築の動態 五 地域の特性に応じ都市計画策定上必要と認められる事項