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都市計画法施行規則昭和四十四年建設省令第四十九号

第6条(準都市計画区域についての基礎調査の方法)

法第六条第二項の規定による都市計画に関する基礎調査は、政府又は地方公共団体が同項に定める事項に関して行う調査の結果の集計及び必要な調査の実施により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし