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土地収用法施行令昭和二十六年政令第三百四十二号

第7条(読替規定)

法第百三十八条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 一 法第五条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合 読み替えるべき規定 読み替えられるべき字句 読み替える字句 第十六条、第十八条第四項、第二十条第四号、第三十条第一項及び第三項、第三十九条第二項本文、第四十条第一項第二号ハ及びニ、第四十五条第二項、第四十五条の三第二項、第六十八条、第八十八条、第百一条第二項、第百三条、第百五条第一項、第百三十四条 土地 権利 第十七条第一項第二号、第三十四条、第三十四条の二、第三十四条の四から第三十四条の六まで 土地 区域 第二十条第三号、第三十条の二、第三十七条第二項、第三十九条第一項、第四十三条第二項、第四十五条第一項、第四十七条の三第一項第一号ロ、第五十条第二項、第七十七条、第九十四条第六項、第九十九条第一項、第百五条第二項、第百十六条第一項及び第二項第二号、第百十九条 土地 権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件 第三十条の二 必要な権利を取得し 権利を消滅させ、又は制限し 第三十五条第一項、第三十六条第一項から第三項まで、第三十六条の二第一項、第二項及び第五項から第七項まで、第三十七条第一項及び第四項、第三十七条の二、第三十八条、第四十条第一項第三号、第四十四条 土地調書 権利調書 第三十五条第一項 その土地 その権利の目的であり、若しくは当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件 第三十五条第二項、第四十七条の三第一項第一号ホ、第四十九条第一項第二号、第六十三条第四項、第六十五条第一項第三号及び第三項、第百二条、第百二条の二第一項及び第二項、第百十六条第二項第四号、第百二十八条第一項及び第二項 土地 権利の目的であり、若しくは当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件 第三十五条第三項、第九十一条第一項 土地又は工作物 権利の目的であり、若しくは当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件又は工作物 第三十六条の二第一項第一号 一筆の土地の所有者及び当該土地に関して権利を有する関係人 権利の目的である一筆の土地に係る当該権利を有する者及び当該権利に関して権利を有する関係人 第三十六条の二第一項第二号 一筆の土地にある物件に関して権利を有する関係人 権利の目的である一筆の土地にある物件に関して権利を有する関係人 第三十六条の二第二項 一筆の土地 権利の目的である一筆の土地 第三十九条第二項、第七十四条第一項、第七十五条、第九十条 一団の土地 一体として同一目的に供している権利 第三十九条第二項、第七十四条第一項、第九十条 残地 残存する権利 第四十条第一項第二号イ、第四十七条の三第一項第一号イ、第百十六条第二項第一号 土地 権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件のある土地 第四十条第一項第二号ロ 土地の面積 権利の種類及び内容 土地が 権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件が 第四十条第一項第二号ホ 土地又は土地に関する所有権以外の権利 権利又はその権利に関する権利 第四十条第一項第二号ヘ、第四十八条第一項第三号 取得し、又は消滅させる 消滅させ、又は制限する 第四十五条の二 申請に係る土地 申請に係る権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件のある土地 登記所 登記所又は登録行政庁 その土地 その権利 第四十五条の二、第四十五条の三第一項本文、第九十五条第四項 の登記 の登記又は登録 第四十五条の三第一項本文 当該登記 当該登記又は登録 第四十五条の三第一項ただし書及び第二項、第四十六条の二第三項、第四十六条の四第一項、第九十六条第一項及び第五項 登記 登記又は登録 第四十五条の三第一項、第九十五条第四項、第百一条第一項 仮登記 仮登記又は仮登録 第四十六条の二第一項 土地に関して 権利に関して 第四十六条の二第一項、第四十八条第一項第二号、第八十条の二第二項、第八十二条第一項及び第七項、第九十条の二、第九十条の三第一項第一号、第百二十四条第一項 土地又は土地に関する所有権以外の権利 権利又は権利に関する権利 第四十八条第一項第一号、第百二十二条第一項から第三項まで、第百二十三条第一項及び第三項 土地の区域 権利の種類及び内容 第四十八条第五項、第九十条の四 土地に関する所有権以外の権利 権利に関する権利 第七十一条、第七十二条、第八十二条第一項、第八十三条第一項 土地又はその土地に関する所有権以外の権利 権利又はその権利に関する権利 第七十一条 近傍類地 近傍類地に関する同種の権利 第七十二条 近傍類地の取引価格 近傍類地に関する同種の権利の取引価格 第七十二条、第百二十四条第一項 その土地及び近傍類地の地代 その権利及び近傍類地に関する同種の権利の使用料 第七十四条第二項 残地又は残地に関する所有権以外の権利 残存する権利又は残存する権利に関する権利 第七十五条 残地 残存する権利の目的であり、又は残存する権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件 第八十条の二第一項 土地を使用する 権利を使用する 土地の形質を変更し (第五条第一項又は第三項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合) 当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水について、これらの形質を変更し (第五条第二項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合) 当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件について、これらを損壊し、又は収去し 当該土地 (第五条第一項又は第三項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合) 当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水 (第五条第二項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合) 当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件 第八十二条第二項、第三項及び第五項 土地 土地又は土地に関する権利 第八十三条第一項 土地が 権利が 替地となるべき土地 替地となるべき権利の目的である土地 第八十九条第一項 土地の形質を変更し (第五条第一項又は第三項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合) 当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水について、これらの形質を変更し (第五条第二項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合) 当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件について、これらを損壊し、若しくは収去し 第八十九条第二項 土地の形質の変更 (第五条第一項又は第三項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合) 当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水について、これらの形質の変更 (第五条第二項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合) 当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件について、これらの損壊若しくは収去 第八十九条第三項 土地の形質の変更 (第五条第一項又は第三項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合) 当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水について、これらの形質の変更 (第五条第二項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合) 当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件について、これらの損壊又は収去 第九十条、第百一条第一項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項、第百二十四条第一項 土地を 権利を 第九十三条第一項 土地を収用し 権利を収用し その土地 その権利の目的である土地 土地及び残地以外の土地 土地及び残存する権利の目的である土地以外の土地 第百一条第一項 土地に関するその他 権利に関するその他 当該土地又は当該土地に関する所有権以外の権利 当該権利又は当該権利に関する権利 第百一条の二 起業者が土地の所有権を取得し 権利が消滅し 当該土地 土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件 第百十六条第一項 起業地 起業地(第五条第二項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合にあつては、起業地にある立木、建物その他土地に定着する物件) 第百十六条第二項第一号 面積 権利の種類及び内容 第百二十二条第三項、第百二十三条第三項 土地の所有者及び占有者 権利者並びに当該権利の目的である土地の所有者及び占有者 第百二十四条第一項 土地の 権利の 二 法第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合 読み替えるべき規定 読み替えられるべき字句 読み替える字句 第十六条、第十八条第四項、第二十条第三号及び第四号、第二十八条の三第二項、第三十条第一項及び第三項、第三十条の二、第三十五条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第一項及び第二項、第四十条第一項第二号ロ、ハ、ニ及びホ、第四十三条第二項、第四十五条第一項及び第二項、第四十五条の三第二項、第四十六条の二第一項、第四十七条の三第一項第一号ロ及びホ、第四十八条第一項第二号及び第五項、第四十九条第一項第二号、第五十条第二項、第六十三条第四項、第六十五条第一項第三号及び第三項、第六十八条、第七十一条、第七十四条第一項、第七十五条、第七十七条、第八十条の二第二項、第八十八条、第九十条、第九十条の二、第九十条の三第一項第一号、第九十条の四、第九十四条第六項、第九十九条第一項、第百一条第一項及び第二項、第百一条の二、第百二条、第百二条の二第一項及び第二項、第百三条、第百五条、第百十六条第一項並びに第二項第二号及び第四号、第百十九条、第百二十八条第一項及び第二項、第百三十四条 土地 立木、建物その他土地に定着する物件 第二十八条の三第一項、第百十六条第一項 起業地 立木、建物その他土地に定着する物件 第三十五条第一項、第三十六条第一項から第三項まで、第三十六条の二第一項、第二項及び第五項から第七項まで、第三十七条第一項及び第四項、第三十七条の二、第三十八条、第四十条第一項第三号、第四十四条 土地調書 立木、建物その他土地に定着する物件調書 第三十五条第一項 その土地 その立木、建物その他土地に定着する物件 第三十五条第三項、第九十一条第一項 土地又は工作物 立木、建物その他土地に定着する物件又は工作物 第三十六条の二第一項第一号 収用し、又は使用しようとする一筆の土地の所有者及び当該土地 一筆の土地にある収用し、又は使用しようとする立木、建物その他土地に定着する物件の所有者及びこれらの物 第三十六条の二第一項第二号 収用し、又は使用しようとする一筆の土地 一筆の土地にある収用し、又は使用しようとする立木、建物その他土地に定着する物件 第三十七条第一項 土地について 立木、建物その他土地に定着する物件について 第三十七条第三項 前項 前二項 第三十九条第二項、第七十四条、第七十五条、第九十条 残地 残存する物件 第四十条第一項第二号イ、第四十七条の三第一項第一号イ、第百十六条第二項第一号 土地 立木、建物その他土地に定着する物件がある土地 第四十条第一項第二号ロ 面積 種類及び数量 第四十五条の二 その土地 申請に係る立木、建物その他土地に定着する物件 第四十八条第一項第一号、第百二十二条第一項から第三項まで、第百二十三条第一項及び第三項 土地の区域 立木、建物その他土地に定着する物件の種類及び数量 第七十一条 近傍類地 近傍同種の物件 第七十二条 土地又はその土地 立木、建物その他土地に定着する物件又はその立木、建物その他土地に定着する物件 近傍類地の取引価格 近傍同種の物件の取引価格 第七十二条、第百二十四条第一項 その土地及び近傍類地の地代 その物件及び近傍同種の物件の使用料 第八十条の二第一項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項、第百二十四条第一項 土地を 立木、建物その他土地に定着する物件を 第八十条の二第一項 土地の形質を変更し 物件の形質を変更し、損壊し、又は収去し 第八十九条第一項 土地の形質を変更し 物件の形質を変更し、損壊し、若しくは収去し 第八十九条第二項 土地の形質の変更 物件の形質の変更、損壊若しくは収去 第八十九条第三項 土地の形質の変更 物件の形質の変更、損壊又は収去 第九十三条第一項 土地を収用し 立木、建物その他土地に定着する物件を収用し その土地 これらの物件がある土地 土地及び残地以外の土地 土地及び残存する物件がある土地以外の土地 第百十六条第二項第一号 面積 当該物件の種類及び数量 第百二十二条第三項、第百二十三条第三項 土地の所有者 立木、建物その他土地に定着する物件の所有者 第百二十四条第一項 土地の 立木、建物その他土地に定着する物件の 土地又は土地 立木、建物その他土地に定着する物件又は立木、建物その他土地に定着する物件 三 法第七条に規定する土地に属する土石砂れきを収用する場合 読み替えるべき規定 読み替えられるべき字句 読み替える字句 第十六条、第二十条第三号及び第四号、第三十条第一項及び第三項、第四十五条第二項、第四十五条の三第二項、第六十八条、第八十八条、第百三十四条 土地 土地に属する土石砂れき 第三十条の二、第三十五条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第一項、第四十条第一項第二号イ、ニ及びホ、第四十三条第二項、第四十五条第一項、第四十五条の二、第四十六条の二第一項、第四十七条の三第一項第一号イ、ロ及びホ、第四十八条第一項第二号及び第五項、第四十九条第一項第二号、第五十条第二項、第六十三条第四項、第六十五条第一項第三号、第二項及び第三項、第七十一条、第七十七条、第八十九条、第九十条の二、第九十条の三第一項第一号、第九十条の四、第九十四条第六項、第九十九条第一項、第百三条、第百十六条第一項並びに第二項第一号、第二号及び第四号、第百十九条 土地 土石砂れきの属する土地 第三十五条第一項、第三十六条第一項から第三項まで、第三十六条の二第一項、第二項及び第五項から第七項まで、第三十七条第一項及び第四項、第三十七条の二、第三十八条、第四十条第一項第三号、第四十四条 土地調書 土石砂れき調書 第三十五条第一項 その土地 その土石砂れきの属する土地 第三十五条第三項、第九十一条第一項 土地又は工作物 土石砂れきの属する土地又は工作物 第三十六条の二第一項及び第二項 一筆の土地 土石砂れきの属する一筆の土地 第三十九条第二項 土地に関して 土石砂れきの属する土地に関して 土地について 土地に属する土石砂れきについて 一団の土地 一団の土地に属する土石砂れき 第四十条第一項第二号ロ 土地の面積 土石砂れきの属する土地の区域並びに土石砂れきの種類及び数量 土地が 土石砂れきの属する土地が 第四十条第一項第二号ハ 土地を使用しようとする場合においては、その方法及び期間 土石砂れきの採取の方法及び期間 第四十条第一項第二号ヘ、第四十八条第一項第三号、第百十六条第一項及び第二項第四号 権利を取得し、又は消滅させる 土石砂れきを採取する権利を取得する 第四十八条第一項第一号 収用する土地の区域又は使用する土地の区域並びに使用の方法及び期間 収用する土石砂れきの属する土地の区域、土石砂れきの種類及び数量並びに採取の方法及び期間 第七十一条 近傍類地 近傍類地に属する土石砂れき 第七十四条第一項、第七十五条、第九十条 土地の一部 土地の一部に属する土石砂れき 第九十条 土地を 土地に属する土石砂れきを 第九十三条第一項 土地を収用し 土地に属する土石砂れきを収用し その土地を事業の用に供する その土石砂れきを採取する 土地及び残地以外の土地 土石砂れきの属する土地及び残地以外の土地 第九十六条第二項 (使用の裁決に係るときは、それらの一部)とみなし、収用の裁決に係る場合におけるその払渡しを受けた時が強制競売又は競売に係る配当要求の終期の到来前であるときは、その時に配当要求の終期が到来したものとみなす の一部とみなす 第百十六条第一項 起業地 土石砂れきの属する土地 第百十六条第二項第一号 面積 土石砂れきの種類及び数量 第百十六条第二項第三号 取得し、又は消滅させる 取得する 第百二十二条第一項 使用しよう 収用しよう 土地の区域並びに使用の方法及び期間 土石砂れきの属する土地の区域、土地に属する土石砂れきの種類及び数量並びに採取の方法及び期間 第百二十二条第一項、第百二十三条第一項、第百二十四条第一項 土地を使用 土地に属する土石砂れきを収用 第百二十二条第二項 使用する土地の区域並びに使用の方法及び期間 収用する土石砂れきの属する土地の区域、土地に属する土石砂れきの種類及び数量並びに採取の方法及び期間 第百二十二条第三項、第百二十三条第三項 使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間を土地 収用しようとする土石砂れきの属する土地の区域、土地に属する土石砂れきの種類及び数量並びに採取の方法及び期間を土石砂れきの属する土地 第百二十二条第四項、第百二十三条第二項、第百二十四条第一項 使用の期間 採取の期間 第百二十三条第一項 土地の区域及び使用の方法 土地の区域、土地に属する土石砂れきの種類及び数量並びに採取の方法 第百二十三条第二項 使用の許可 収用の許可 第百二十三条第五項 使用 収用 第百二十四条第一項 土地の使用 土地に属する土石砂れきの収用 使用の許可が 収用の許可が 使用の時期 収用の時期 土地又は土地 土石砂れきの属する土地又はその土地 その土地及び近傍類地の地代及び借賃 近傍類地に属する土石砂れきの取引価格

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なし