公共用地の取得に関する特別措置法施行規則昭和三十六年建設省令第二十五号
第3条(特定公共事業認定申請書の添附書類の様式)
法第四条第二項各号(法第四十五条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる添附書類は、それぞれ次の各号に定めるところによつて作成し、正本一部及び前条の規定による特定公共事業認定申請書と同じ部数の写しを提出するものとする。 一 法第四条第二項第一号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとし、その内容を説明する参考書類があるときは、あわせて添附するものとする。 イ 事業計画の概要 ロ 事業の開始及び完成の時期 ハ 事業に要する経費及びその財源 ニ 事業が公共の利害に特に重大な関係があることの説明及び事業を緊急に施行することを要する理由 ホ 収用又は使用の別を明らかにした事業に必要な土地等の面積、数量等の概数及びこれらを必要とする理由 ヘ 起業地等を当該事業に用いることが相当であり、又は土地等の適正かつ合理的な利用に寄与することになる理由 二 法第四条第二項第二号の起業地を表示する図面は、次に定めるところによつて作成し、符号は、国土地理院発行の縮尺五万分の一の地形図の図式により、これにないものは適宜のものによるものとする。 イ 縮尺二万五千分の一(二万五千分の一がない場合は、五万分の一)の一般図によつて起業地の位置を示すこと。 ロ 縮尺百分の一から三千分の一程度までの間で起業地を表示するに便利な適宜の縮尺の地形図によつて、起業地を収用の部分は薄い黄色で、使用の部分は薄い緑色で着色し、起業地内に物件があるときは、その主要なものを図示すること。 収用し、若しくは使用しようとする物件又は収用し、若しくは使用しようとする権利の目的である物件があるときは、その物件の存する土地の部分を薄い赤色で着色すること。 三 法第四条第二項第二号の事業計画を表示する図面は、縮尺百分の一から三千分の一程度までのもので、施設の位置を明らかに図示するものとし、施設の内容を明らかにするに足る平面図を添附するものとする。 四 法第四条第二項第四号の起業地内に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第四条に規定する土地がある場合の土地に関する調書の様式は、別記様式第二とし、その土地を表示する図面は、縮尺百分の一から三千分の一程度までのものとする。 五 法第四条第二項第四号の土地の管理者又は同項第五号若しくは第六号の行政機関の意見は、書面によるものとし、書面による意見が得られないとき、又は意見がないときは、その事実及び理由を明らかにするものとする。 六 法第四条第二項第七号の経過説明書には、経過の説明のほか、事業を施行しようとする土地及びその附近地の住民の意見によつて講じた措置の内容又はその意見に対する起業者の意見を記載するものとする。