公共用地の取得に関する特別措置法施行規則昭和三十六年建設省令第二十五号 第6条(土地収用法第百四条の規定による権利者の同意の届出) 法第三十二条(法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、書面により、同意があつたことを証する書類を添附してしなければならない。