土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号 第102条(土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転) 明渡裁決があつたときは、当該土地又は当該土地にある物件を占有している者は、明渡裁決において定められた明渡しの期限までに、起業者に土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。