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土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号

第128条

市町村長は、第百二条の二第一項の規定により市町村長が土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を、第百二条の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。 2 第百二条の二第三項及び第四項の規定は、市町村長が前項の規定によつて費用を徴収する場合に準用する。 この場合において、同条第三項中「前項前段」とあるのは「第百二十八条第一項」と、「当該代執行に要した費用」とあるのは「第一項の規定により市町村長が土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用」と、同項及び同条第四項中「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。 3 市町村長は、第一項に規定する費用を前項において準用する第百二条の二第三項の規定によつて徴収することができないとき、又は徴収することが適当でないと認めるときは、第一項に規定する者に対し、あらかじめ納付すべき金額、納付の期限及び場所を通知して、これを納付させるものとする。 4 市町村長は、前項の規定によつて通知を受けた者が同項の規定によつて通知された期限を経過しても同項の規定により納付すべき金額を完納しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。 5 前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに第三項の規定により納付すべき金額を納付しないときは、市町村長は、国税滞納処分の例によつて、これを徴収することができる。 この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

この条文を準用・引用する条文 1