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土地収用法施行規則昭和二十六年建設省令第三十三号

第4条(公聴会の開催請求の手続)

法第二十三条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による請求をしようとする者は、公聴会の開催を請求する旨及び次に掲げる事項を記載した書面を事業の認定に関する処分を行う国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 一 請求者の氏名及び住所 二 起業者の名称及び事業の種類

この条文を準用・引用する条文 0

なし