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土地収用法施行規則昭和二十六年建設省令第三十三号

第13の4条(手続の保留の申立書等の様式)

法第三十二条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による手続の保留の申立書の様式は、別記様式第七とする。 2 収用又は使用の手続を保留する起業地の範囲は、法第十八条第二項第二号の起業地を表示する図面に、黒色の斜線をもつて表示するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし