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土地収用法施行令昭和二十六年政令第三百四十二号

第1の21条(補償金等の払渡しのための書留郵便等の発送期限)

法第百条の二第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める一定の期間は、十三日とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし