民事訴訟法平成八年法律第百九号 第102条(訴訟無能力者等に対する送達) 訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。 2 数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。 3 刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。