労働組合法施行令昭和二十四年政令第二百三十一号
第29条(和解調書の正本等の送達等)
法第二十七条の十四第四項の和解調書の正本は、同項の規定による申立てをした当事者に送達しなければならない。
2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十八条第二項、第九十九条から第百三条まで、第百五条、第百六条、第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項並びに第百九条の規定は、前項の和解調書の正本の送達及び法第二十七条の十四第六項後段の送達に準用する。 この場合において、民事訴訟法第九十八条第二項及び第百条中「裁判所書記官」とあるのは「労働委員会の職員」と、同法第九十九条第一項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法第百二条第一項中「訴訟無能力者」とあるのは「未成年者(独立して法律行為をすることができる場合を除く。)又は成年被後見人」と、同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「労働委員会の職員」と、「最高裁判所規則で」とあるのは「厚生労働大臣が」と読み替えるものとする。