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民事訴訟法
平成八年法律第百九号
第99条
(送達実施機関)
送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。 2 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
8
準用
金融商品取引法
第185の10条
(民事訴訟法の準用)
準用
公認会計士法
第34の55条
(民事訴訟法の準用)
準用
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律
第32条
(送達に関する民事訴訟法の準用)
準用
個人情報の保護に関する法律
第162条
(送達に関する民事訴訟法の準用)
引用
労働組合法施行令
第29条
(和解調書の正本等の送達等)
引用
特許法
第190条
引用
個人情報の保護に関する法律施行令
第35条
(権限行使の結果の報告)
引用
個人情報の保護に関する法律施行令
第40条
(地方公共団体の長等が処理する事務)
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