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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律平成十三年法律第百三十七号

第32条(送達に関する民事訴訟法の準用)

前条の規定による送達については、民事訴訟法第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条の規定を準用する。 この場合において、同法第九十九条第一項中「執行官」とあるのは「総務大臣の職員」と、同法第百八条中「裁判長」とあり、及び同法第百九条中「裁判所」とあるのは「総務大臣」と読み替えるものとする。