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民事訴訟法平成八年法律第百九号

第108条(外国における送達)

外国においてすべき送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 17

準用 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第70の8条 準用 金融商品取引法 第185の11条 (公示送達) 準用 公認会計士法 第34の56条 (公示送達) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第75の5の16条 (公示送達) 準用 不当景品類及び不当表示防止法 第44条 (公示送達) 準用 特定商取引に関する法律 第66の5条 (公示送達) 準用 預託等取引に関する法律 第24条 (公示送達) 準用 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第33条 (公示送達) 準用 個人情報の保護に関する法律 第163条 (公示送達) 準用 労働審判法 第23条 (労働審判の取消し) 準用 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第52の4条 (公示送達) 準用 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律 第21条 (公示送達) 引用 金融商品取引法 第185の10条 (民事訴訟法の準用) 引用 公認会計士法 第34の55条 (民事訴訟法の準用) 引用 民事訴訟法 第110条 (公示送達の要件) 引用 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第32条 (送達に関する民事訴訟法の準用) 引用 個人情報の保護に関する法律 第162条 (送達に関する民事訴訟法の準用)