HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
民事訴訟法
平成八年法律第百九号
第98条
(職権送達の原則等)
送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。 2 送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
労働組合法施行令
第29条
(和解調書の正本等の送達等)
引用
特許法
第190条
検索