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土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号

第28条(事業の認定の拒否)

国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定を拒否したときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知しなければならない。

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なし

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