HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号

第122条(非常災害の際の土地の使用)

非常災害に際し公共の安全を保持するために第三条各号の一に規定する事業を特に緊急に施行する必要がある場合においては、起業者は、事業の種類、使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間について市町村長の許可を受け、直ちに、他人の土地を使用することができる。 但し、起業者が国であるときは当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長が、起業者が都道府県であるときは都道府県知事が、事業の種類、使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間を市町村長に通知することをもつて足り、許可を受けることを要しない。 2 前項の規定によつて使用する土地の区域並びに使用の方法及び期間は、公共の安全を保持するために必要且つやむを得ないと認められる範囲をこえてはならない。 3 市町村長は、第一項本文の規定による許可をしたとき、又は同項但書の規定による通知を受けたときは、直ちに、起業者の名称、事業の種類、使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間を土地の所有者及び占有者に通知しなければならない。 4 第一項の規定による使用の期間は、許可があつた日(同項但書の場合にあつては、市町村長に通知をした日)から六月をこえることができない。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 土地収用法 第139の4条 (事務の区分) 準用 土地収用法施行令 第6条 (通知) 準用 土地収用法施行令 第6の2条 準用 地方住宅供給公社法施行令 第2条 (他の法令の準用) 準用 地方道路公社法施行令 第10条 (他の法令の準用) 準用 日本下水道事業団法施行令 第7条 (他の法令の準用) 準用 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 第28条 (他の法令の準用) 準用 独立行政法人水資源機構法施行令 第56条 (他の法令の準用) 準用 国立大学法人法施行令 第25条 準用 地方独立行政法人法施行令 第40条 (他の法令の準用) 準用 独立行政法人国立病院機構法施行令 第16条 (他の法令の準用) 準用 独立行政法人都市再生機構法施行令 第34条 (他の法令の準用) 準用 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令 第15条 (他の法令の準用) 準用 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令 第16条 (他の法令の準用) 準用 国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令 第14条 (他の法令の準用) 準用 国立健康危機管理研究機構法施行令 第21条 (他の法令の準用) 引用 土地収用法 第93条 (収用し、又は使用する土地以外の土地に関する損失の補償) 引用 土地収用法 第124条 (前二条の使用に因る損失の補償) 引用 土地収用法 第132条 (審査請求の制限)