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土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号

第132条(審査請求の制限)

次に掲げる処分については、審査請求をすることができない。 一 都道府県知事がした事業の認定の拒否 二 第百二十二条第一項又は第百二十三条第一項の規定による処分 2 収用委員会の裁決についての審査請求においては、損失の補償(第九十条の三の規定による加算金及び第九十条の四の規定による過怠金を含む。次条において同じ。)についての不服をその裁決についての不服の理由とすることができない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし