土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号
第90の3条(差額及び加算金の裁決)
第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた場合においては、収用委員会は、権利取得裁決において次に掲げる事項について裁決しなければならない。 一 起業者が土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金として既に支払つた額を、その支払時期に応じて第七十一条に規定する修正率の例により算定した修正率によつて第四十六条の四第一項の規定による支払期限における価額に修正した額 二 前条の規定により読み替えられた第七十一条の規定によつて算定した補償金の額と前号の額とに過不足があるときは、起業者が支払うべき補償金の残額及びその権利者又は起業者が返還を受けることができる額及びその債務者 三 支払を遅滞した補償金に対する加算金
2 前項第三号に掲げる加算金の額は、第四十六条の四第一項の規定による支払を遅滞した金額について、その支払を遅滞した期間(裁決の時までに支払われなかつた金額については、裁決の時までの期間)の日数につき、次の各号に定めるところにより算定した額とする。 一 遅滞額が前条の規定による補償金の額の二割以上である期間 年十八・二五パーセント 二 遅滞額が前条の規定による補償金の額の二割未満一割以上である期間 年十一パーセント 三 遅滞額が前条の規定による補償金の額の一割未満である期間 年六・二五パーセント