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土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号

第15の12条(仲裁法の準用)

仲裁については、この法律に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の規定を準用する。

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なし

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