土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号 第15の12条(仲裁法の準用) 仲裁については、この法律に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の規定を準用する。