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土地収用法
昭和二十六年法律第二百十九号
第15の8条
(仲裁委員)
仲裁委員は三人とし、事件ごとに、収用委員会がその委員の中から推薦する者について、都道府県知事が任命する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
土地収用法
第139の4条
(事務の区分)
引用
土地収用法施行令
第1の7の3条
(仲裁委員の氏名の通知)
引用
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法
第14条
(土地収用法の適用)
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