土地収用法施行令昭和二十六年政令第三百四十二号 第1の7の3条(仲裁委員の氏名の通知) 都道府県知事は、法第十五条の八の規定により仲裁委員を任命したときは、遅滞なく、仲裁委員の氏名を当事者に通知しなければならない。