HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号

第15の9条(資料の提出)

仲裁委員は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の申出により、相手方の所持する当該紛争に係る資料の提出を求めることができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1