土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号 第47条(却下の裁決) 収用又は使用の裁決の申請が左の各号の一に該当するときその他この法律の規定に違反するときは、収用委員会は、裁決をもつて申請を却下しなければならない。 一 申請に係る事業が第二十六条第一項の規定によつて告示された事業と異なるとき。 二 申請に係る事業計画が第十八条第二項第一号の規定によつて事業認定申請書に添附された事業計画書に記載された計画と著しく異なるとき。