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大規模災害からの復興に関する法律平成二十五年法律第五十五号

第36の4条

収用委員会は、第三十六条の二に規定する復興整備事業について、土地収用法第四十七条の二第三項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による明渡裁決の申立てがあったときは、できる限り六月以内に明渡裁決又は同法第四十七条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による却下の裁決をするよう努めるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし