東日本大震災復興特別区域法平成二十三年法律第百二十二号 第73の4条 収用委員会は、第七十三条の二に規定する復興整備事業について、土地収用法第四十七条の二第三項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による明渡裁決の申立てがあったときは、できる限り六月以内に明渡裁決又は同法第四十七条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による却下の裁決をするよう努めるものとする。