土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号 第15の11条(仲裁委員の報告及び退任) 仲裁委員は、仲裁判断を行つたときには、遅滞なく、その概要を都道府県知事に報告しなければならない。 2 仲裁委員は、前項の規定による報告をしたときは、当然に退任するものとする。