土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号 第66条(裁決の会議等) 収用委員会の裁決の会議は、公開しない。 2 裁決は、文書によつて行う。 裁決書には、その理由及び成立の日を附記し、会長及び会議に加わつた委員は、これに署名押印しなければならない。 3 裁決書の正本には、収用委員会の印章を押し、これを起業者、土地所有者及び関係人に送達しなければならない。