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地方道路公社法施行令昭和四十五年政令第二百二号

第4条(法第二十一条第二項第三号及び第三項第四号の政令で定める施設)

法第二十一条第二項第三号及び第三項第四号の政令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。 一 給油所 二 自動車修理所