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地方道路公社法昭和四十五年法律第八十二号

第21条(業務)

道路公社は、第一条の目的を達成するため、設立団体である地方公共団体の区域及びその周辺の地域において、その通行又は利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕、道路法第十三条第一項に規定する災害復旧(以下「災害復旧」という。)その他の管理及びこれに附帯する業務を行なう。 2 道路公社は、第一条の目的を達成するため、前項の業務のほか、次の業務の全部又は一部を行うことができる。 一 国、地方公共団体、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社若しくは他の道路公社(以下「国等」という。)の委託に基づき前項の道路の管理と密接な関連のある道路(道路法第三条の高速自動車国道を含む。)の管理を行い、又は委託に基づき土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)に基づく土地区画整理事業若しくは都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)に基づく市街地再開発事業のうち政令で定めるものを行うこと。 二 前項に規定する地域において、その利用について料金を徴収することができる自動車駐車場の建設及び管理を行うこと。 三 前項の道路の円滑な交通を確保するために必要な休憩所その他政令で定める施設の建設及び管理を行うこと。 四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 五 前項の業務及び前各号の業務の遂行に支障のない範囲内で、国等の委託に基づき、道路(道路法第三条の高速自動車国道を含む。)に関する調査、測量、設計、試験及び研究を行うこと。 3 道路公社は、前二項の業務のほか、設立団体の長の認可を受けて次の業務を行うことができる。 一 第一項の道路の新設又は改築と一体として建設することが適当であると認められる事務所、店舗、倉庫その他政令で定める施設(以下「事務所等」という。)を建設し、及び管理すること。 二 委託に基づき、第一項の道路の新設又は改築と一体として建設することが適当であると認められる事務所等を建設し、及び管理すること。 三 第一項に規定する地域において、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する一般自動車道の建設及び管理を行うこと。 四 前号の一般自動車道の円滑な交通を確保するために必要な休憩所その他政令で定める施設の建設及び管理を行うこと。 五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 4 道路公社は、第二項第三号並びに前項第一号及び第四号の業務を行なう場合においては、国土交通省令で定める基準に従つてしなければならない。