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地方道路公社法施行令昭和四十五年政令第二百二号

第5条(法第二十一条第三項第一号の政令で定める施設)

法第二十一条第三項第一号の政令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。 一 事務所、店舗又は倉庫に類する施設 二 住宅で事務所、店舗、倉庫又は前号の施設の用途を兼ねるもの 三 自動車駐車場及びこれに類する施設