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地方道路公社法施行令昭和四十五年政令第二百二号

第9条(読替え規定)

法第四十一条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五条第二項 国土交通大臣(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下「指定市」という。)以外の第八条の市が設立した道路公社にあつては都道府県知事とし、以下「国土交通大臣等」という。) 国土交通大臣 第九条第一項、第二十二条第二項並びに第三十四条第三項及び第六項 国土交通大臣等 第二十一条第三項 設立団体の長 設立団体である都道府県又は設立団体である市の区域の存する都道府県を統括する都道府県知事 第二十四条、第二十六条第一項並びに第三十八条第一項及び第三十九条 設立団体の長 関係設立団体の長 第四十条第一項 市が設立した道路公社にあつては市長を、その他の道路公社にあつては都道府県知事