地方道路公社法施行令昭和四十五年政令第二百二号 第3条(法第二十一条第二項第一号の政令で定める土地区画整理事業) 法第二十一条第二項第一号の土地区画整理事業のうち政令で定めるものは、同条第一項の道路の用に供する土地の造成を主たる目的とする土地区画整理事業とする。