HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地方道路公社法昭和四十五年法律第八十二号

第1条(目的)

地方道路公社は、その通行又は利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を総合的かつ効率的に行なうこと等により、地方的な幹線道路の整備を促進して交通の円滑化を図り、もつて地方における住民の福祉の増進と産業経済の発展に寄与することを目的とする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1