登記手数料令昭和二十四年政令第百四十号 第18条 国又は地方公共団体の職員が、職務上請求する場合には、手数料(第二条第三項及び第七項から第九項まで、第三条(同条第七項を第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四条、第七条、第九条並びに第十条第二項に規定する手数料を除く。)を納めることを要しない。