HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
登記手数料令昭和二十四年政令第百四十号

第7条

不動産登記令第二十二条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記識別情報に関する証明についての手数料は、一件につき三百円とする。

この条文を準用・引用する条文 1