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登記手数料令
昭和二十四年政令第百四十号
第7条
不動産登記令第二十二条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記識別情報に関する証明についての手数料は、一件につき三百円とする。
この条文が引く先
1
準用
不動産登記令
第22条
(登記識別情報に関する証明)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
登記手数料令
第18条
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