公共用地の取得に関する特別措置法昭和三十六年法律第百五十号 第8条(特定公共事業の認定の手続) 土地収用法第二十一条から第二十五条までの規定は、特定公共事業の認定を行なう場合に準用する。 この場合において、同法第二十一条第一項中「第十八条第三項」とあるのは「公共用地の取得に関する特別措置法第四条第三項」と、同法第二十四条第一項中「第二十条」とあるのは「公共用地の取得に関する特別措置法第七条」と読み替えるものとする。